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イタリアの同性婚について
現在、同性間での婚姻には二種類ある。
男性と女性の区別の無い、「同性結婚法」。
同性のカップルにも一般の夫婦と同等または同等に近いの利益と保護を認めた、「シビルユニオン法」。
イタリアでは“国”としては認められていないが、一部の州で2004年にシビルユニオン法が施行されている。
このシビルユニオン法には三つの区分、パートナー登録をする事で、同性結婚法と実質的には同じ法的保護や権利が認められる「Civil partnership(パートナーシップ法)」。と、パートナー登録をすることで一般的な夫婦と同じ権利が認められるが、養子などの子供権利が認められていないことが多い「Registered partnership(パートナーシップ法)」。登録の必要はないが、税金等の申請の際に同性パートナーの税金的控除が認められている「Unregistered cohabitation(事実婚)」が有る。
イタリアでは、フランスの民事連帯契約法と同様の制度を導入している為、この内の「Registered artnership(パートナーシップ法)」が該当する。
内容としては、共同生活を営むカップル(内縁者)を対象とし、当事者自身が自由に契約内容を決め、契約書を作成。それを裁判所に提出して公証してもらう。養子が出来ない、相続権がない等の制限が有るものである。
【シビルユニオン法が施行されている州】
・トスカーナ州
・ウンブリア州
・エミリアロマーニャ州
・カンパニア州
・マルケ州
・ヴェネト州
・プーリア州
・ラツィオ州
・リグリア州
・アブルッツォ州8地域
(タスカニー、ウンブリア、エミリア、ロマーニャ、カンパーニア、マルシェ、ヴェスト、プーリア、ラツィオ)
西オーストラリアでは16歳、スコットランドでは18歳になると「ホモセクシャル」(同性同士でのSEX?)の権利が発生するとの事だが、イタリアに関しては確認できませんでした。
因みにイタリアには、生殖医療に関する法規制が無いため、欧州中の患者が集まってくるらしいです。
マフィアの財力を有効活用して、先生とツナの子供を造る事も可能かも(笑)。あーこの場合、クローン法も掛かってくるのかな;。